訪問介護(ほうもんかいご)とは、介護保険法第7条の6において「要介護者又は要支援者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」と定義されている。上記の訪問介護を指してホームヘルプサービスと呼称することもある。しかし、広義には、介護保険法以外の法令(たとえば障害者自立支援法など)に基づくサービスや法令に基づかない私的なサービスが含まれることもある。

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